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「特定投資家制度」に関する「期限日」について

弊社では金融商品取引法上の特定投資家制度における「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期限を次の通りとしております。

■特定投資家制度の期限日:

毎年5月31日

※特定投資家への移行後最初に到来する5月31日の翌日以降は、一般投資家としてのお取扱いに戻ることとなります。

※弊社では、金融商品取引法に定める金融商品取引業務の相手方は、特定投資家として取扱うことのできるお客様に限らせていただいております。ご了解いただきますようお願い申し上げます。